ご高齢者の事故は家庭内の階段や浴室、トイレなどでも多く起こっています。家庭内事故のリスクを減らし、より暮らしやすい環境にするために住宅を改修することも大切です。しかし住宅改修にはお金もかかるので介護保険が適用される住宅改修制度を賢く利用しましょう。 介護保険が適用される住宅改修の内容や申請方法についてお伝えします。
介護保険市営度における住宅改修とは?
1. 対象となる方
対象者は在宅で生活されている要支援1・2、要介護1~5と認定された方です。
2. 利用限度額
利用限度額は、要支援・要介護にかかわらず20万円です。そのうち1~3割が自己負担になります。
3. 住宅改修の流れ






介護保険の対象となる主な工事
| ●手すりの取り付け | |
| ●段差の解消 | |
| ●トイレの和式から洋式への便器の取り換え | |
| ●畳からフローリングなどへの床材への変更 | |
| ●床の滑り防止など |
住宅改修 まとめ
| 病気やケガなどにより入院し、退院して自宅に戻る際には、特に高齢の場合、これまで不便に感じていなかった小さな段差でも生活に支障が出てくることがあります。そのため退院に合わせて住宅改修をすることで、より快適な生活を送ることができます。住宅改修の支給は要介護度の度合いに関係ありません。工事費の支給方法に関しては、各自治体で違ってきます。【受領委任払い】といって、利用者が施工業者へ自己負担額を支払い(1~3割分)、残りの7~9割分を自治体が施工業者へ支払う方法と、【償還払い】といって、利用者が施工業者へ全額支払い各自治体から工事費用の7~9割を償還(払い戻し)を受ける方法があります。どちらの方法があるのか各自治体に必ず確認しましょう。 |